![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特定非営利活動法人を設立させるためには、下記書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、 設立の認証を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧(下記*印)されることとなります。 所轄庁は、申請書の受理後4ヶ月以内(千葉県では3ヶ月以内)に認証又は不認証の決定を行います。 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。 (添付書類) 1.定款(*) 2.役員名簿(*) 3.役員就任承諾書及び宣誓書 4.役員の住所又は居所を証する書類 5.社員のうち10人以上の者の名簿 6.団体確認書 7.設立趣旨書(*) 8.設立についての意思の決定を証する議事録 9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(*) 10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(*) |


| (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)まちづくりの推進を図る活動 (4)学術、文化、芸術又はスポーツの推進を図る活動 (5)環境の保全を図る活動 (6)災害救援活動 (7)地域安全活動 (8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (9)国際協力の活動 (10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (11)小どもの健全育成を図る活動 (12)情報化社会の発展を図る活動 (13)科学技術の振興を図る活動 (14)経済活動の活性化を図る活動 (15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (16)消費者の保護を図る活動 (17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること |
| この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。 1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること 2.営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと) 3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分のT以下であること 5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと 6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと 7.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと 8.10人以上の社員を有するものであること 9.理事3人以上及び監事1人以上を置くこと |
| 近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の 非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されております。 これらの団体の多くのは、法人格を持たない任意団体として活動しております。 そのために、銀行口座開設や事務所を借りたり、又団体の不動産を登記するなどの法律行為を団体名義 で行うことが難しい現状です。 「特定非営利活動促進法」は、これらの団体が法人格を取得する道をひらいて、これらの不都合を解消し、 その団体活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。 又、特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、 市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の特徴です。 |
|
|
