T 医療法人制度の概要

U 医療法人の設立
T 医療法人制度の制度の概要
 1 医療法人制度

   (1)知事の認可

      
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする
        社団又は財団は、知事の認可を得て、医療法人とすることができます。


   (2)医療法人制度の目的

      
医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することに
        あります。その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより@資金の集積を容易にする
        とともに、A医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和するこ
        とにあります。


      
その結果としては、@高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、
        A地域医療の供給が安定する等の事項が考えられます。


 2 医療法人の役割

   
医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその
    運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たす
    よう努めることとされています。


 3 医療法人の非営利性

   
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としています。
    医療法人は、民法上の公益法人と区別されていますが、これは医療事業が公益事業のような積極的
    な公益性を要求すべき性格のものではないからです。
    一方、医療法第54条で剰余金の配当が禁止され、営利法人たることを否定されています。
    この点で株式会社などの商法上の会社とも区別されています。


 4 医療法人の種類

   (1)社団と財団

     
医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があり、その違いはおおむね次のとおりです。

     ア 医療法人社団

       
複数の方が集まって設立された法人であり、法人の設立のため、預金 、不動産、備品等を
         拠出して設立する法人です。改正医療法により出資持分のない法人しか設立できません。
         法人が解散したときは医療法第44条第4項及び定款に定める方法により残余財産
         を処分します。
         なお、改正前の医療法で設立された医療法人社団には、出資持分のある法人や、払戻しに際し
         出資額を限度とする出資額限度法人があります。


     イ 医療法人財団

       
個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、財産の提供者(寄附者)に
         対しても持分を認めず、解散したときは医療法第44条第4項及び寄附行為に定める方法により
         残余財産を処分します。


     ウ 定款と寄附行為

       
 医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ基本事項を
          定めています。


   (2)一人医師医療法人

       
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の改正(昭和60年)前の医療法人
         (病院又は常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人)に対し、当該改正後の常勤の
         医師が一人又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言いま
         すが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。
         したがって、医療法人の設立申請手続に関しても異なるところはありませんし、役員や社員が
         一人でいいということでもありません。

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