Ⅱ 医療法人の設立
Ⅰ 医療法人制度の概要

Ⅱ 医療法人の設立
医療法人認可申請
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1 医療法人の設立申請ができる方

  
(1) 医師又は歯科医師である方

   (2) 欠格条項(法第46条の2第2項)に該当していない方

      ア 成年被後見人又は被保佐人でない方

      イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反してい
        ない方

      ウ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方



2 医療法人の構成

  (1)役  員

     
医療法人は理事(原則として三人以上)と監事(一人以上)を、その役員として置かな
      ければなりません。
      役員は、前記1(2)の「欠格条項」に該当していない方で、自然人に限られます。また、
      未成者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている
      方が役員に就任することは望ましくありません。


    ア 理  事

      
➀ 理事は、法人の事務を執行します。

        ➁ 管理者は、原則として理事にならなければなりません。

        ➂ 理事には、通常、社員の全部又は一部の方が就任しますが、社員以外の方
           が就ても差し支えありません。


    イ 理 事 長

     
 ➀ 理事長は、法人を代表し、業務を総理します。

        ➁ 理事長は、医師又は歯科医師であることが必要です。

        ➂ 理事長は、理事の中から互選されます。


    
ウ 監  事

        ➀ 監事の職務は、医療法第46条の4第3項に規定されています。

        ➁ 監事は、理事や医療法人の職員と兼ねることはできませんが、社員であって
           も差しえありません。 ただし、出資金等の拠出はしないでください。

        ➂ 設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の
           関係がある方は就任できません。


  (2) 社  員(設立者)

     
ア 医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。

       イ 社員は、原則として三人以上としてください。

       ウ 拠出した方は、原則、社員になります。

       エ 拠出していない方でも社員になれます。

       オ 社員とは、株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません。

       カ 社員は自然に限られ、医療法人や株式会社等は、社員にはなれません。


 
 (3) 従 業 員

     
ア 医療法人の開設する病院等で働いている方をいいます。

       イ 理事長や常務理事等であっても、法人が開設する病院等で働いていれば
         従業員ですら、法人から給与等の支給を受けることになります。

       ウ 医師又は歯科医師のほかに診療所にあっては看護師又は准看護師、歯科診
         療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましいです。


3 医療法人の名称

  
(1) 原則として、医療法人社団(又は「財団」)○○会と称してください。

   (2) 誇大な名称は避けてください。

      (例)○○クラブ、○○研究会、○○グループ、セントラル、○○センター、
         第一○○、優良○○

   (3) 国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないでください。

   (4) 既存の医療法人(県内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は
       紛らわしい表記は避けてください。

   (5) 取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。

   (6) 診療科名を単独で法人名に使用することはできません。ただし、固有名詞と組み
       合わせて使 用することは可能です。

   (7) 広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることは
       できません。


4 医療法人の財産

  
(1) 拠出(寄附)財産(負債を除く。)

      ア 財産の種類

        ➀ 基本財産 ・・・・・・・・・・・・・ 不動産、運営基金等の重要な資産

        ➁ 通常財産 ・・・・・・・・・・・・・ 基本財産以外の資産

      イ 財産の評価額

        ➀ 不動産、借地権 ・・・・・・・ 不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額

        ➁ 預 貯 金 ・・・・・・・・・・・・・ 残高証明の額の範囲

        ➂ 医業未収金 ・・・・・・・・・・・ 前年実績からの推計値

        ➃ 医薬品、材料等 ・・・・・・・ 帳簿価格

        ➄ 医療用器械備品 ・・・・・・・ 減価償却した薄価

        ➅ 什器備品 ・・・・・・・・・・・・・ 減価償却した薄価

        ➆ 電話加入権 ・・・・・・・・・・・ 時  価

        保証金等 ・・・・・・・・・・・・・ 契約書の金額(契約書に、償却に関する条項があ
                           る場合は、償却後の金額)

        ➈ 内装、附帯設備 ・・・・・・・ 減価償却した薄価

           ●減価償却については、基準日を設定します。

    ウ 拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権のあるもので、法人に拠出するのが
        適切なも のであること。
        個人的な医師会(歯科医師会)の入会金等は拠出できません。


(2) 負債の引継ぎ

    
ア 拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。
        ただし、法人化前の運転資金、一括償却資産や消耗品類の取得に要した費用に
        係わる負債は、 引き継ぐことができません。

     イ 負債の引継ぎは、債権者の承諾(様式7参照)及び根拠資料を必要とします。

     ウ 拠出と債務引継ぎは同時に行うことが必要です。設立時に拠出した財産取得に係る
        負債を、設立後に引き継ぐことはできません。


(3)運転資金

    
ア 原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額とします。

     イ 預貯金、医業未収金等の換金が容易なものとします。

     ウ 設立後の金融機関等からの借入金は、運転資金として算入できません。


    医療法人設立手続の流れ こちらから


    医療法人Q&A(東京都福祉保健局

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