その他欠格要件等があります。

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5.許可の基準(許可を受けるための要件)
  許可を受けるためには、次に定める基準を満たしていることが必要です。
  
    項         目 一般建設業の許可 特定建設業の許可
経営業務の管理責任者 法人では常勤の役員のうち1人
が、又は個人では本人又は支配
人のうち1人が右のいずれかに
該当すること

役員には、執行役員・監査役
・会計参与・監事及び事務局長
等は含まれない。

       <法第7条第1号>                  <法第15条第1号>

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての
  経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者
  (1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理
     責任者としての経験を有する者
  (2)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者
     が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次
     ぐ 職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者
     ア経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役
      から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として
      5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
     イ7年以上経営業務を補佐した経験
  (3)前記以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の
     能力を有すると認める者
専 任 技 術 者 営業所ごとに右のいずれかに
該当する専任の技術者がいる
こと

●詳細は、お問合せ下さい。

     <法第7条第2号>

 学校教育法による高校の所定学科を卒
   業後5年以上、大学の所定学科を卒業
   後3年以上、許可を受けようとする建設
   業に係る建設工事に関する実務経験を
   有する者

ロ 10年以上、許可を受けようとする建設業
   に係る建設工事に関する実務経験を有
   する者

ハ 建設業法に定められた有資格者

      <法第15条第2号>

イ 許可を受けようとする建設業の種類に
  応じて国土交通大臣が定めた試験に
  合格した者、又は免許を受けた者

 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、
  且つ、元請として4,500万円以上の
  工事につ2年以上指導監督的な実務
  経験を有する者

ハ 国土交通大臣か゛、イ又はロに掲げる
   者と同等以上の能力を有すると認
   めた者(大臣認定者)

誠 実 性 法人・法人の役員・個人事業主
等が、請負契約に関し、不正又
は不誠実な行為をする恐れが
明らかな者でないこと

      <法第7条第3号>             <法第15条第1号>

 法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人
(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に
関し、
不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。
 その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や、建築士法・宅地建物取引
業法で
「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け
その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることが出来ま
せん。

財産的基礎等 請負契約を履行するに足る
財産的基礎等のあること



<法第7条第4号>

 下記のアイウのいずれかに該当すること 

ア 直前の決算において自己資本が
  500万以上であること

イ 500万円以上の資金調達能力のある
  こと

ウ 直前5年間許可を受けて継続して
  営業した実績のあること


      <法第15条第1号>

 直前の決算において下記のアイウ
 エの
すべてに該当すること

ア 欠損の額が資本金の20%を超えない
   こと


イ 流動比率が75%以上であること

ウ 資本金が2,000万円以上あること

エ 自己資本が4,000万円以上ある
    こと

 お気軽にご相談下さい。お待ちしております。

1.建設業の許可
  
   建設業を営もうとする者は、表1に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可
   を受けなければなりません。
   建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を
   いいます

  
 表1 軽微な建設工事(消費税込)  
  土木一式工事等
  (建築一式工事以外)
 1件の請負代金が500万円未満の工事
  建築一式工事
 次のアかイのいずれかに該当する工事
 
 ア 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
 イ 延べ面積150u未満の木造住宅工事


2.建設業の種類(業種) 

  建設業の許可は、表2に掲げる28の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。 
  土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込
  500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません
 表2 建設工事の種類(業種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

3.知事許可と国土交通大臣許可
  
 (1) 知事許可
     一つの都道府県内にのみ営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
  
 (2) 国土交通大臣許可
     二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。


4.特定建設業の許可と一般建設業の許可

  (1) 特定建設業の許可
      発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上
      (建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の
      許可が必要です。

   (2) 一般建設業の許可
      特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

建設業許可申請  無料相談受付中です。
 043−294−3876

お電話の前に、下記事項の質問につきましてメモをご用意して下さい。

建設業には28種類の許可業種があります。どのような業種の建設工事を取得希望しておりますか?
下記を参照下さい。
1の建設工事に係る技術者(従業員可)としての免許証・合格証をお持ちですか?
 (土木工事施工管理・建築士等)
2の合格証等がない場合、1の建設工事に従事した期間が通算して10年以上(従業員可)ありますか?
前職で建設業許可業者の取締役就任期間は、5年以上ありましたか?
現在又は前職は、建設業者でしたか?その期間は何年でしたか?
個人事業者ですか? 又は法人組織ですか? その営業期間は何年ですか?
6の質問で、法人組織の場合、資本金はいくらですか?
これから、法人設立を計画しておりますか? 会社設立を計画されている場合はこちらもご覧下さい。
社会保険に加入してますか? 雇用保険に加入してますか?
10 費用につきましては、こちらをご覧下さい。
11 建設業許可要件には、人的要素と財産的要素があります。詳細は下記を参照下さい。
 大きく育てます(マウスオン)
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