| 〘特殊勤務者就業規則〙 | 〘人事関係⇒評価・考課〙 | |||
| 〘人事関係⇒能力開発〙 | 〘人事関係⇒異動〙 | |||
| 〘人事関係⇒退職〙 | 〘人事関係⇒服務規律〙 | |||
| 〘労働時間・休日・休暇関係⇒非常時勤務〙 | 〘労働時間・休日・休暇関係⇒変形労働時間〙 | |||
| 〘労働時間・休日・休暇関係⇒裁量労働・事業場外労働〙 | 〘労働時間・休日・休暇関係⇒法定休暇〙 | |||
| 〘労働時間・休日・休暇関係⇒法定外休暇〙 | 〘労働時間・休日・休暇関係⇒その他〙 | |||
| 〘賃金関係⇒賃金〙 | 〘賃金関係⇒退職金〙 | |||
| 〘賃金関係⇒賞与〙 | 〘賃金関係⇒表彰〙 | |||
| 〘賃金関係⇒旅費〙 | 〘賃金関係⇒〙 | |||
| 〘安全・衛生関係⇒安全管理〙 | 〘安全・衛生関係⇒防災〙 | |||
| 〘安全・衛生関係⇒自動車管理〙 | 〘安全・衛生関係⇒通勤災害〙 | |||
| 〘安全・衛生関係⇒健康管理〙 | ||||
| 〘福利厚生関係⇒社宅・独身寮〙 | 〘福利厚生関係⇒慶弔〙 | |||
| 〘福利厚生関係⇒貸付〙 | ||||
| 〘福利厚生関係⇒余暇活動〙 | ||||
| そ の 他 | ||||
| ■就業規則の役割 ・ 労働基準法(以下「労基法」という。)が施行されて、早や半世紀を越える歳月が流れようとしています。 この間における日本経済の驚異的な発展と、行政の適切な指導、さらには労使の努力が相まって労働条件も 逐年向上し、中でも賃金水準や災害補償制度等は、世界の最高レベルまで到達しているといわれています。 ・ 反面、労働時間や年次有給休暇等については、常に貿易摩擦の一因にも挙げられるように、産業全体 としては、まだまだ後進的な面が残っていることも事実であります。 ・ 就業規則は、会社で働く労働者の労働時間やその会社の規律等を包括的にを定めておりますが、日本の 雇用環境(終身雇用制・年功序列賃金)が大きく変化し、また今日のように労働者の多様化している企業活動 の現状に照らしてその内容が常に有効に作用しているかというと、そうとはいいきれない会社が少なからず あると思われます。 ・なぜならば・・・・・・ 就業規則は作成してあるものの、机の奥か金庫にしまってある・・・・ 労働者の解雇問題・賃金の計算問題・有給休暇の請求など問題提起されたときに、たまに見る・・・・・ など、作成はしてあるけれど常に閲覧可能な状態になっていない会社が少なからずあります。 中には、労働者に公開していない会社もあります。 ・就業規則は、会社の規範です。会社にとっては、事業経営に不可欠な労働者との契約条件を担保する ものであり、経営者は、会社の規範であり且つ労働者を統括管理する基準てある就業規則について、 その役割を充分理解し経営者は有効活用すべきと考えます。 掛かります。 1.初回訪問時に、会社の実態につきまして社長又は担当役員の方とのヒアリングを行います。 2.お聞きした内容に基づき、会社の実態に合わせた就業規則を、「たたき台」として作成します。 3.作成した「たたき台」の就業規則について、説明にお伺いいたします。⇒修正箇所の確認 4.修正後の内容にした「就業規則」について、説明にお伺いいたします。⇒追加修正などについて 確認します。 5.最終確認の後、従業員に対する説明会にお伺いいたします。 6.従業員代表者の意見書を添付して、所轄労働基準監督署に提出します。 Tel 043-294-3876 |
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| ■就業規則は、常に見直しされていますか? ・ 日本の経済は、バブル崩壊後会社経営のあり方や雇用環境・労働者の価値観に大きな変化を余儀 なくされました。 各社は、生産ラインの停止・リストラ・工場の一時停止、廃止など、会社の生き残りのためにあらゆる 手段を実行しました。 ・ このため、会社内の労働力構造は、正社員を減少させ、契約社員・嘱託・出向・短時間労働者などに その労働力を委ねる構造に変化してきました。 ・ また、労基法の再三にわたる改正・パートタイム労働法の制定・育児、介護休業法の制定・男女雇用 均等法や高年法の 改正等、雇用・労働条件に関する法令の整備に伴い変更しなければならない事項、 あるいは雇用形態の変更などにより就業規則の内容を改正する必要があります。 |
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| ■当事務所では、次のような諸規則・規程を作成しております。 諸規程の作成に当たっては、単なるサンプルのアレンジに留まらず、自社の実態にふさわしいものを 作成しなければなりません。 諸規程とは、会社の継続的発展のために、合理的・効率的に人的資源を管理するための手段の一つ ですから、実態を伴わない規程は、有名無実であるだけでなく、後々のトラブルの原因にもなりかね ません。 実態に伴った規程を作成するためには、何が必要でしょうか?端的には<5W1H>という要素が 不可欠です。 |
| 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し 又は変更する場合には、労働者を代表する者の意見書を添えて、 所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。 |
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| 1.就業規則は、会社の規範です。会社も従業員も遵守しましょう。 |
| 2.就業規則は、全ての従業員に周知されていますか? |
| 3.就業規則に、現行の法令内容が反映されていますか? |
| 4.就業規則の内容が、常に有効に作用しておりますか? |
| 5.「トラブルを未然に防止」する内容でご提案します。 |

