〘特殊勤務者就業規則〙 〘人事関係⇒評価・考課〙
嘱託社員就業規則 契約社員就業規則 職能資格等級規程 人事考課規程
パートタイム就業規則 常勤ホームヘルパー就業規則 昇格試験規程 目標面接実施規程
アルバイト社員就業規則 非常勤ホームヘルパー就業規則 インターンシップ規程 正社員登用制度規程
〘人事関係⇒能力開発〙 〘人事関係⇒異動〙
自己啓発援助規程 能力開発規程 出向規程 転勤者取扱規程
新入社員個別指導規程 海外勤務社員規程 転勤猶予制度規程
単身赴任規程
〘人事関係⇒退職〙 〘人事関係⇒服務規律〙
選択定年制規程 再雇用規程 表彰規程 賞罰委員会規程
早期退職優遇制度規程 派遣社員服務規程 携帯電話取扱規程
継続雇用制度の対象となる高年齢の基準に関する協定書 パソコン使用管理規程 不正行為防止規程
コンプライアンス規程 内部通報制度規程
営業秘密管理規程 苦情処理規程
セクシュアルハラスメント防止規程 個人情報に関する取扱規程
〘労働時間・休日・休暇関係⇒非常時勤務〙 〘労働時間・休日・休暇関係⇒変形労働時間〙
非常時勤務及び援助規程 フレックスタイム制勤務取扱規程
〘労働時間・休日・休暇関係⇒裁量労働・事業場外労働〙 〘労働時間・休日・休暇関係⇒法定休暇〙
営業社員管理規程 在宅勤務取扱規程 育児・介護休業規程
サイドワーク取扱規程 モバイルワーク取扱規程
裁量労働制勤務取扱規程
〘労働時間・休日・休暇関係⇒法定外休暇〙 〘労働時間・休日・休暇関係⇒その他〙
リフレッシュ休暇取扱規程 ボランティア活動援助規程 次世代育成支援行動計画 傷病休暇規程
連続休暇規程 年次有給休暇積立制度取扱規程
〘賃金関係⇒賃金〙 〘賃金関係⇒退職金〙
賃金規程 業績年俸規程 退職金規程
能力主義賃金をベースにした成果主義賃金規程
〘賃金関係⇒賞与〙 〘賃金関係⇒表彰〙
賞与支給規程(成果配分方式) 職務発明取扱規程 改善提案規程
〘賃金関係⇒旅費〙 〘賃金関係⇒〙
出張旅費規程 海外出張旅費規程
国出張旅費規程(簡易な例)
〘安全・衛生関係⇒安全管理〙 〘安全・衛生関係⇒防災〙
安全衛生管理規程 安全衛生委員会規程 防災管理規程 防火管理規程
協力会社安全衛生管理規定 安全衛生管理職務分掌規程
〘安全・衛生関係⇒自動車管理〙 〘安全・衛生関係⇒通勤災害〙
車輌管理規程 安全覚書 災害補償規程 通勤災害取扱規程
自動車乗務員服務規程 タクシー乗務員服務規程 〘安全・衛生関係⇒健康管理〙
交通安全自治会「○会」会則 私有車業務上使用規程 生活習慣病対策規程 母性の健康管理措置規程
〘福利厚生関係⇒社宅・独身寮〙 〘福利厚生関係⇒慶弔〙
社宅管理規程 独身寮管理規程 慶弔見舞金規程 育英年金規程
〘福利厚生関係⇒貸付〙 死亡弔慰金等支給規程 社葬規程
貸付金規程 住宅資金融資制度規程 〘福利厚生関係⇒余暇活動〙
被服・保護具貸与規程 定年慰労旅行実施規程 レクレーション補助規程
そ の 他
会社定款 取締役会規程 執行役員規程
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■就業規則の役割
・ 労働基準法(以下「労基法」という。)が施行されて、早や半世紀を越える歳月が流れようとしています。
この間における日本経済の驚異的な発展と、行政の適切な指導、さらには労使の努力が相まって労働条件も
逐年向上し、中でも賃金水準や災害補償制度等は、世界の最高レベルまで到達しているといわれています。


・ 反面、労働時間や年次有給休暇等については、常に貿易摩擦の一因にも挙げられるように、産業全体
としては、まだまだ後進的な面が残っていることも事実であります。

・ 就業規則は、会社で働く労働者の労働時間やその会社の規律等を包括的にを定めておりますが、日本の
雇用環境(終身雇用制・年功序列賃金)が大きく変化し、また今日のように労働者の多様化している企業活動
の現状に照らしてその内容が常に有効に作用しているかというと、そうとはいいきれない会社が少なからず
あると思われます。

・なぜならば・・・・・・
 就業規則は作成してあるものの、机の奥か金庫にしまってある・・・・
 労働者の解雇問題・賃金の計算問題・有給休暇の請求など問題提起されたときに、たまに見る・・・・・
 など、作成はしてあるけれど常に閲覧可能な状態になっていない会社が少なからずあります。
 中には、労働者に公開していない会社もあります。

・就業規則は、会社の規範です。会社にとっては、事業経営に不可欠な労働者との契約条件を担保する
ものであり、経営者は、会社の規範であり且つ労働者を統括管理する基準てある就業規則について、
その役割を充分理解し経営者は有効活用すべきと考えます。

 当事務所では、新規就業規則の作成に当たりまして、会社実態に合わせるため2ヶ月~3ヶ月
   掛かります。
   1.初回訪問時に、会社の実態につきまして社長又は担当役員の方とのヒアリングを行います。
   2.お聞きした内容に基づき、会社の実態に合わせた就業規則を、「たたき台」として作成します。
   3.作成した「たたき台」の就業規則について、説明にお伺いいたします。⇒修正箇所の確認
   4.修正後の内容にした「就業規則」について、説明にお伺いいたします。⇒追加修正などについて
     確認します。
   5.最終確認の後、従業員に対する説明会にお伺いいたします。
   6.従業員代表者の意見書を添付して、所轄労働基準監督署に提出します。

 就業規則の診断及び就業規則の新規作成につきましては、お気軽にお問合せ下さい。 
   Tel 043-294-3876

■就業規則は、常に見直しされていますか?

・ 日本の経済は、バブル崩壊後会社経営のあり方や雇用環境・労働者の価値観に大きな変化を余儀
 なくされました。
 各社は、生産ラインの停止・リストラ工場の一時停止、廃止など、会社の生き残りのためにあらゆる
 手段を実行しました。

・ このため、会社内の労働力構造は、正社員を減少させ、契約社員・嘱託・出向・短時間労働者などに
 その労働力を委ねる構造に変化してきました。

また、労基法の再三にわたる改正・パートタイム労働法の制定・育児、介護休業法の制定・男女雇用
 均等法や高年法の 改正等、雇用・労働条件に関する法令の整備に伴い変更しなければならない事項、
 あるいは雇用形態の変更などにより就業規則の内容を改正する必要があります。

 就業規則の見直しにつきましては、お気軽にお問合せ下さい。 Tel 043-294-3876

    
■当事務所では、次のような諸規則・規程を作成しております。
諸規程の作成に当たっては、単なるサンプルのアレンジに留まらず、自社の実態にふさわしいものを
作成しなければなりません。
    
諸規程とは、会社の継続的発展のために、合理的・効率的に人的資源を管理するための手段の一つ
ですから、実態を伴わない規程は、有名無実であるだけでなく、後々のトラブルの原因にもなりかね
ません。
実態に伴った規程を作成するためには、何が必要でしょうか?端的には<5W1H>という要素が
不可欠です。


 諸規程の新規作成・見直しにつきましては、お気軽にお問合せ下さい。 Tel 043-294-3876
就業規則 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し
又は変更する場合には、労働者を代表する者の意見書を添えて、
所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
 トラブルは
  未然防止
1.就業規則は、会社の規範です。会社も従業員も遵守しましょう。
2.就業規則は、全ての従業員に周知されていますか?
3.就業規則に、現行の法令内容が反映されていますか?
4.就業規則の内容が、常に有効に作用しておりますか?
5.「トラブルを未然に防止」する内容でご提案します。
当事務所は、プライバシーマーク付与認定事務所です。大切にします個人情報。
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