■使用者の責めに帰すべき事由による休業とは、使用者が休業になることを避けるため社会通念上の
最善の努力したかどうかが判断の基準となります。言い換えると、不可抗力以外は使用者の責めに帰
すべき事由に該当すと考えるべきです。


■具体例では、天災事変による休業、電休による休業、法令に基づくボイラー検査のための休業等は、
使用者の責めに帰すべき事由に該当しませんので、休業手当の支払いは必要ありませんが、
次の場合は使用者の責めに帰すべき事由による休業となります。


■使用者の責めに帰すべき事由による休業の具体例としては・・・
1.生産調整のための一時帰休
2.親会社の経営難から、下請工場が資材、資金を獲得できず休業
3.原材料の不足による休業
4.監督官庁の勧告による操業停止
5.違法な解雇による休業

(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業のばあいにおいては、使用者は休業期間中当該
労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
休業手当(労働基準法第26条)について