| ■酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の 所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」という。)を受ける必要があります。 ■販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、 支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業 免許を受ける必要があります。 ■販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、 消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類 を小売することができる販売業免許が「一般酒類小売業免許」です。 ■販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上の罰則があります。 |
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| ➀申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分 を受けたことがないこと ➁申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分 を受けたことがある法人の、その取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する 役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること ➂申請者が申請前2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと ➃申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた 者である場合には、それぞれ、その刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又は その通告の旨を履行した日から3年を経過してい ること ⑤申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(未成年者 に対する酒類の提供に係る 部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、 凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、 罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日 から3年を経過していること ⑥申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった 日から3年を経過していること |
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| ➀申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類のの販売場、 酒場又は料理店等と同一の場所でないこと ➁申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性 その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
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| 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる 場合に該当しないこと |
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| 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売免許を与えることが適当 でないと認められる場合に該当しないこと |
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| 申請先は、販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。いつでも申請ができ、税務署はその 受付順に審査します。 だだし、同一日に2以上の申請書等の提出があった場合で、適正・公平な審査を確保するために必要と 認められる場合には、公開抽選を行い、審査順位を決定する場合があります。 |
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| 酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する 者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。 |
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| 1.販売場の敷地の状況 2.建物等の配置図 3.事業の概要 4.収支の見込み 5.所用資金の額及び調達方法 6.酒類の販売管理に関する事項 7.酒類販売業の免許要件誓約書 8.法人の登記事項証明書及び定款 9.住民票の写し 10.申請者の履歴書 11.契約書等の写し 12.土地・建物の登記事項証明書 13.最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 14.地方税の納税証明書 |
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| 1.登録免許税 ⇒ 3万円 2.標準処理期間 ⇒ 原則として、申請書の提出のあった日の翌日から2ヵ月以内 |
| ■酒類販売業免許には「小売業免許」と「卸売業免許」があります。 |
| ■酒類小売業免許には、「一般酒類」「通信販売酒類」「特殊酒類」が あります。 |
| ■このコーナーは、「一般酒類小売業」の免許申請についての内容です。 |
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